認知症対策としての家族信託
認知症を発症して一番困ることは、預貯金の引き出しができないことです。さらに、所有不動産の売却もできなくなります。もちろん、家族が代わりに行うこともできません。唯一引き出しができる手段は、成年後見制度を利用するしか方法はありませんが、その手続きは極めて煩雑で相当の期間が必要となります。
認知症を発症する前に信頼できる家族との間で「家族信託」の契約を交わすことで、万一認知症を発症した後の預貯金の引き出しや不動産の売却等を可能にすることでき、財産凍結を回避することができます。
家族信託は2007年の信託法の改正により、徐々に利用されてきましたがまだまだ認知度が低く、取り扱う士業も少ないことから、当事務所では相続セミナーを通じて積極的に家族信託の普及啓発に努めております。
家族信託に興味をお持ちの方は、当事務所までご連絡ください。
当事務所が取り扱っている「終活」に関連する契約
・見守り契約
・財産管理等契約
・任意後見契約
・家族信託契約
・死後事務委任契約
・遺言
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