遺言・相続関連
遺言は、法定の要件を満たした遺言書が作成された場合に初めて遺言としての法的効力が認められます。
そのため、遺言の内容を実現させるためには細心の注意を払い事前調査を行い、作成後には慎重に内容を確認する必要があります。
当事務所では、ご依頼主様が希望される遺言の方式に合わせて、遺言書の作成支援を承ります。
最近では、法務局による「自筆証書遺言」の保管制度の利用も徐々に増えております。(一通当たりの保管費用も3900円とリーズナブルです。)
また、相続においては、「遺産分割協議書」の作成等を通じて、スムーズな相続手続きを支援いたします。煩雑といわれる相続預貯金の払い戻しについても、元銀行支店長が責任をもって対応いたします。
<遺言書作成が特に必須な方、作成をお勧めしたい方>
・相続人がいないお一人様、子供のいないお二人様のご夫婦の方
・障がいを持つお子さんのいる方
・家業の後継者を指定したい方(事業承継)
・相続財産がご自宅だけの方、二世帯住宅に住んでいる方
・離婚した前妻との間に子供がいる方、内縁関係にある方
・相続人の中に中程度以上の認知症患者がいる方
・相続人の中に行方不明の方がいる方
・相続人以外の特定の方に遺贈したい方
・遺産を社会や福祉のために寄付したい方
・ペットを飼っている高齢者に方
以上の方々は、将来の不安を少しでも軽減するためにもぜひお気軽にご相談ください。
遺言・相続は様々なケースがありますが、当事務所では次のようなサービスを提供しています。
・遺言書の作成指導
・遺言書の起案
・事前調査及び資料の収集
・公正証書遺言の証人
・遺産の調査
・相続人の調査など
遺言や相続でお困りのことなどございましたら、お気軽にご相談ください。